憲法22条・・・誤った解釈

Jackal53

2015年02月09日 23:16

外務省は、過激組織「イスラム国」が支配する地域への渡航自粛を

引き続き求める。

旅券法19条では名義人の生命、身体、財産の保護のため、

旅券返納を命じることができると規定している。

外務省は邦人保護の観点からパスポート(旅券)の返納で断念させる考えで、

これにより、返還命令に応じない人には旅券を失効させるなどの措置をとるとの事だ。

しかし、メディア等では憲法22条では「移動の自由」が保障されているとして

猛反対している。

フリーカメラマンにも取材に関して「言論、渡航の自由がある」としている。

朝日新聞等のメディアの主張によれば、「報道の自由は最大限尊重されるべきで、

邦人の安全確保も政府の役割である」。・・・と。

これは、新潟市在住の男性フリーカメラマンに対し、旅券返納に踏み切ったことに反論したものである。

また、野党からは「ジャーナリストに適用する場合は慎重さが必要」との声も上がっているようだ。 

野党ってバカ?

反論の根拠とする、憲法22条が保障する「移動の自由」

憲法の中には、人の行動による移動の自由などは解釈されない。

日本国憲法第3章には22条で保障されるのは

居住移転の自由、職業選択の自由、外国移住、国籍離脱の自由についてである。

1.何人も、公共の福祉に反しない限り、居住移転及び職業選択の自由を有する。

2.何人も、外国に移住し、又は国籍を離脱する自由を侵されない。

憲法22条では、居住する場所、要はどこに住んでもいいですよ…だ

【大日本帝国憲法第二十二條  日本臣民ハ法律ノ範圍内ニ於テ居住及移轉ノ自由ヲ有ス】

本籍を皇居の住所である東京都千代田区千代田1番1号に転籍しても何ら問題はない。