2014年09月04日
動物は「物」か?
盲導犬が刺傷された事件
なぜ器物損壊で捜査されているのか。
それは、法律上では動物は「物」として扱となっているからだ。
あなた達ちと家族同様に暮らしている犬ちゃんや猫ちゃん。
他にも大切な子たちがたくさんいることでしょう。
しかし、その子たちはすべて『物』扱いである。
動物の愛護及び管理に関する法律(動物愛護法)なるものが
存在しているのだから、せめてもこの事件は動物愛護法で捜査すべきである。
なぜ、「せめても」か・・・
本来ならば盲導犬は障害者の目の代わりをなしているものであって、
障害者自身である。
それゆえ、刑法204条の傷害罪を適用すべきである。
傷害罪
(204条) 人の身体を傷害した者は、15年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
傷害致死罪
(205条) 身体を傷害し、よって人を死亡させた者は、3年以上の有期懲役に処する。
今日、「保護センターで犬暴行死か」とYahoo!ニュースにあった。
この事件は動物愛護法違反の疑いで調べているとのこと。
動物の愛護及び管理に関する法律(動物愛護法)では、
第27条第1項に、愛護動物(牛、馬、豚、めん羊、やぎ、犬、ねこ、いえうさぎ、鶏、いえばと及びあひる、
もしくは、その他の哺乳類、鳥類又は爬虫類で、人が占有している動物 同条第4項)をみだりに殺し、
又は傷つけた者は、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する旨の罰則を規定している。
なぜ器物損壊で捜査されているのか。
それは、法律上では動物は「物」として扱となっているからだ。
あなた達ちと家族同様に暮らしている犬ちゃんや猫ちゃん。
他にも大切な子たちがたくさんいることでしょう。
しかし、その子たちはすべて『物』扱いである。
動物の愛護及び管理に関する法律(動物愛護法)なるものが
存在しているのだから、せめてもこの事件は動物愛護法で捜査すべきである。
なぜ、「せめても」か・・・
本来ならば盲導犬は障害者の目の代わりをなしているものであって、
障害者自身である。
それゆえ、刑法204条の傷害罪を適用すべきである。
傷害罪
(204条) 人の身体を傷害した者は、15年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
傷害致死罪
(205条) 身体を傷害し、よって人を死亡させた者は、3年以上の有期懲役に処する。
今日、「保護センターで犬暴行死か」とYahoo!ニュースにあった。
この事件は動物愛護法違反の疑いで調べているとのこと。
動物の愛護及び管理に関する法律(動物愛護法)では、
第27条第1項に、愛護動物(牛、馬、豚、めん羊、やぎ、犬、ねこ、いえうさぎ、鶏、いえばと及びあひる、
もしくは、その他の哺乳類、鳥類又は爬虫類で、人が占有している動物 同条第4項)をみだりに殺し、
又は傷つけた者は、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する旨の罰則を規定している。
Posted by Jackal53 at 22:19